マイナンバー制度
先日、お世話になっている顧問税理士事務所主催の「これで安心 マイナンバー制度 実務対応セミナー」に行ってきました。
マイナンバーは来月10月に通知されますので、それにともない会社で準備しておくことや、対応の仕方などを勉強してきました。
国民の利便性の向上や行政の効率化になるようですが、会社にとっては手続きが増えるだけでいいことはないようです。
マイナンバー制度はすべての方に関わってくることなので、一人ひとりが知っておく必要があると思います。
まだよくわからない方はこちらをご覧ください。
内閣官房のホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
セミナーを受けるまで知らなかったことは、10月に送られてくる通知カードは、顔写真がないため本人確認ができる身分証明書とはならず、身分証明書として利用できる個人番号カードは、来年1月以降に希望申請した人のみに交付されるということ。
詳しい情報提供はこれからなのかもしれませんが、もっとアピールしてもらわないと間違えやすいなと思いました。
制度が始まるのは平成28年1月以降なので、税や社会保障の手続きにマイナンバーが必要となるのは来年からですが、そのために今年の年末に提出してもらう平成28年分の扶養控除等申告書にはマイナンバーを記入してもらわないといけないので、この10月に通知カードが配布されるのだと思いました。
会社としてしなくてはいけないことは、
・マイナンバーを取得するときには利用目的を明示すること
・マイナンバー取得時には本人確認を厳格に行うこと
・情報漏洩を防ぐため、取扱者や保管方法などマイナンバー取り扱いのルールを決めること
などでした。
また、定められた利用目的以外でマイナンバーを表示した書類を交付してはいけないので、マイナンバーが記載された源泉徴収票は所得証明などに使用しないように、従業員に通知することも必要だと思いました。